【雇用保険の手続にはマイナンバーの記載が必要になります】
平成30年5月より雇用保険の資格取得・喪失手続には、マ
イナンバーの記載が必要です。手続には下記の申込書をご利用
下さい。
労働保険事務組合 上関町商工会
【労働保険事務組合】
上関町商工会は労働保険事務組合としての認可を受けて、事
業主が行うべき労働保険の事務手続きを代行いたします。
【労働保険事務組合への事務委託のメリット】
(1)保険料の金額にかかわらず3期に分けて分納できる
(2)労災保険に特別加入(事業主の加入)することができる
【労働保険とは】
労働保険とは、労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険の
総称です。
労働保険は農林水産の事業の一部を除き、労働者を1人でも
雇っていれば、事業主は加入手続きを行い労働保険料を納付
しなければなりません。
【加入手続きを怠っていた場合】
自主的に手続きを行わない事業主に対しては、行政庁の職権
による加入手続き及び労働保険料の決定が行われます。
また、事業主が故意又は重大な過失により労災保険の手続き
を行わない期間に労働災害が発生し労災保険給付が行われた
場合は遡って労働保険料が徴収されるほか、労災保険給付に
要した費用の全部又は一部が徴収されます。
*労働保険について不明の点はぜひご相談下さい。