【労災保険の特別加入制度】

     労災保険は、本来、労働者の業務または通勤による災害に対

     して保険給付を行う制度ですが、労働者以外でも,その業務の

     実情,災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護

     することが適当であると認められる一定の人には特別に任意

     加入を認めています。これが特別加入制度です。

 

【特別加入の一般的要件】

  中小事業主が特別加入するためには,

    ①雇用する労働者について保険関係が成立している

  ②労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託している

  の要件を満たし,労働局長の承認を受けることが必要です。

 

 

 

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