【労災保険の特別加入制度】
労災保険は、本来、労働者の業務または通勤による災害に対
して保険給付を行う制度ですが、労働者以外でも,その業務の
実情,災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護
することが適当であると認められる一定の人には特別に任意
加入を認めています。これが特別加入制度です。
【特別加入の一般的要件】
中小事業主が特別加入するためには,
①雇用する労働者について保険関係が成立している
②労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託している
の要件を満たし,労働局長の承認を受けることが必要です。