【山口県の最低賃金】

 山口県の最低賃金が変わります。

    平成27年10月1日から

     1時間731円になりました。

最低賃金は年齢に関係なく、パートや学生アルバイトなどを含め、全ての労働者に適用されます。

*最低賃金未満の労働契約は無効!

*地域別最低賃金(都道府県ごとに決められていて毎年改定される最低賃金)の不払は50万円以下の罰金! 

となりますのでご注意下さい。

    

特定(産業別)最低賃金

 867円(1時間)

 鉄鋼業、非鉄金属精錬精製業、非鉄金属・同合金圧延業

 非鉄金属素形材製造業

     

 793円(1時間)

 電子部品・デバイス、電子回路、電気機械器具、情報通信機器

 具製造業

 838円(1時間)

 輸送用機械器具製造業

 

 757円(1時間)

 百貨店、総合スーパー 

 

【領収証等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました】

(平成26年4月1日以降作成されるものより適用されます)

金銭又は有価証券の受取書は、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税となっています。

 

お問い合わせ

〒742-1402

山口県熊毛郡上関町

長島437-5

 

TEL: 0820-62-0177

FAX: 0820-62-0855

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